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SERVICE

業務案内

アビリティは人材派遣の他、業務請負や業務斡旋など、人材に関わる各種業務でお客様をご支援いたします。

一般労働者派遣事業

労働者派遣事業運営方針

1

会社内に於ける派遣事業部門は総務部に属し、人材の育成を主目的とする。

2

労働者派遣法・労働基準法を遵守し、必要な措置に於いては迅速かつ誠実な対応を実施する。

3

社員個々の人権・個性を尊重し、安全で安心して働ける環境を構築し、社会人として向上していく為の機会と場所を確保・提供し、支援していくことに努力する。

4

個人情報の取扱いについては、社員の個人情報及び派遣先企業情報の保護に留意し、法に基づいた適正な取扱い・管理を行う。また、人種・民族・思想・信条による差別的な扱いをしない。

一般労働者派遣とは

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派遣とは、派遣スタッフ・派遣元(アビリティ)・派遣先の企業の3者で成り立つ雇用契約形態です。
雇用契約は派遣元(アビリティ)と結び、給与も派遣元(アビリティ)から支払われ、就業は派遣先企業となり、業務の指示を出すのも派遣先企業になります。
つまり、派遣元(アビリティ)を通じて派遣先企業で働くということで雇用主ち就業先が違うことが人材派遣の大きな特徴です。

※ご注意ください 派遣スタッフとして働くことができません。

〇労働者派遣の適応除外業務
・建設の業務
 土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業等

・港湾運送の業務
 港湾運送事業法で定める特定の港湾における船内荷役、はしけ運送、湾岸荷役等

  ・警備の業務
 盗難、事故等の発生を警戒し防止する業務(警備員等)

・病院等における医療関係業務
 病院等に医師、薬剤師・保健師・看護師等

〇日雇い派遣
 雇用期間が30日以下、または週の所定労働時間が20時間未満の労働者は「日雇い派遣」として禁止されています。ただし、業務の内容が政令で定めた18種類の業務に該当している場合や下記の条件に当てはまる方であれば日雇いでも働くことは可能です
  ・60歳以上の方
  ・雇用保険の適用を受けていない学生の方
  ・収入が500万円以上で、副業として日雇い派遣で働く方
  ・世帯収入が500万円以上で、主たる生計者でない(世帯収入の49%以下)の方

〇離職後1年以内の同企業への派遣
 法律により、離職後1年を経過していない方が、同じ企業で派遣スタッフとして働くことはできません。離職した企業と直接雇用をしていた場合に限りますので、派遣スタッフとして就業していただくことは可能です

安全衛生

労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めます。
雇用時安全衛生教育をはじめキャリアアップとして教育訓練も実施しております。

反社会的勢力に関する基本的方針

株式会社アビリティは、次の通り反社会的勢力に対する基本方針を定め、役員・従業員一同これを遵守することにより、業務の適正性と安全性の確保に努めます。

1.反社会的勢力に対処方法については、社内規定などのルールに規定を定め、代表者、役員をはじめ、組織全体として対応にあたります。また、反社会的勢力に対応する社員の安全を確保します。

2.反社会的勢力による被害防止・排除に関し、警察・暴力追放運動推進センターなどの外部専門機関と緊密な連携関係を構築することに努めます。

3.反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。

4.反社会的勢力による不当要求には一切応じず、民事・刑事の両面から法的対応を行います。

5.反社会的勢力への賃金提供や裏取引は一切行いません。

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