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アウトソーシングの一種で、製造、営業などの業務を一括してアビリティが請け負わせていただきます。お客様企業の指示に従う「労働者派遣」と違い、請負契約であるため、様々な労務リスクが回避できる大きなメリットがあります。
業務請負とは、請負事業主(アビリティ)が依頼主(お客様)と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指します。業務請負会社が雇用する労働者と依頼主の間に指揮命令関係が無い点で派遣とは異なります。
業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。
労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可証が必要になりますが、もちろんアビリティは許可証を取得していますので、人材派遣にも対応することができます。
請負事業とするためには、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に
基づいて次のすべてを満たさなければなりません。
労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の業務の遂行に関する評価等に係る、指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の始業、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の労働時間を延長する場合又は労働者に休日労働させる場合における指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ支弁すること。
業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の業務の遂行に関する評価等に係る、指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の始業、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の労働時間を延長する場合又は労働者に休日労働させる場合における指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ支弁すること。
業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を 負うこと。
自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材又は材料若しくは資材により、 業務を処理すること。
自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。